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離婚歴のある父親の相続。離婚相手の子は相続手続きに応じてくれる…?

お客様のご状況

お父様が亡くなり、その相続手続きのご相談です。

父は再婚しており前妻と後妻との間にそれぞれ子供が2人いました。

自分が居住している不動産(土地のみ共有)しか相続財産と呼べるものはなく、手続きに応じてくれるかどうかも不安でありました。

当センターのサポート内容

まずは、お手紙(ご意向確認)を送付しご連絡がとれる日時等の候補を頂くようにしましたところ、仕事が忙しいので土日のみしか対応ができないという回答を頂きました。

サポート結果

土曜日の午前中にご連絡をさせて頂き、口頭でのみ今回の詳細を説明しましたところ、関わりたくないので相続放棄をしたいということと、申述書作成支援についての費用は依頼者負担でお願いしたいとのことだったのでご了承頂き放棄をすすめていくことができました。

相続のご相談は当相談室にお任せください

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