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父親に実は前妻がおり、その隠し子と相続手続きを行ったケース

状況

四国中央市区にお住まいの方から父が亡くなったことによる相続のご相談でした。

母は既に亡くなっており、当初は子供である自分だけが相続人だと思っていましたが、後々亡くなった父には母より前に前妻が1人おり、更にその前妻との間に隠し子がいることが判明したため、対応に困ってしまったという事でした。

その前妻は既に亡くなっているとのことでしたが、子どもに関しては実際に会ったこともなく、住んでいる地域も不明とのことでした。

相続の内容としては、父の財産である父名義の不動産を現在も住んでいる相談者に名義を変更したいとのことでした。

当事務所からのご提案&お手伝い

まず前妻との間に生まれていた子供について、現在どちらにお住まいか調査を行いました。

次に前妻との子供に父が亡くなった旨の連絡をし、相続財産である不動産の名義を変更する内容を加えたお手紙を送るためにお手紙作成のサポートを行いました。

結果

調査により、前妻との子供の現住所が判明し、無事に連絡を取ることができました。

その後、相続財産として不動産があること、その不動産の名義を相談者にしたい旨をお手紙にてお伝えしたところ、相続手続きにご協力いただけるということでスムーズ手続をさせていただくことができました。 

亡くなった方に離婚歴があり、いわゆる隠し子がいたケースというのは近年、多くなってきています。

その際にその隠し子も相続人に当てはまりますので、連絡を取る必要があります。

ただ、当事者間では連絡を取っていないことが多く、対応に困ってしまうことがほとんどです。

そこで司法書士などの専門家にご相談いただくことで、代わりに相続人について調査をすることができます。

当事務所では、四国中央市区、新居浜市区にお住まいの方を中心に相続の相談実績が累計500件を突破しており、このような相続人調査も多くやってまいりました。

是非、お気軽にご相談下さい。

相続のご相談は当相談室にお任せください

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