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実家の名義が共有状態に。関係性が良くない相続人との遺産分割はどうやって進める…?

お客様のご状況

亡母と亡弟名義の亡妹夫婦(子供なし)の自宅の名義が残ったまま、亡き母の唯一の相続人であったAさんからのご依頼でした。

Aさんは、亡妹の夫へ名義を変更したい思いもありましたが、関係性が思わしくない状況でした。

当センターのサポート内容

亡母持分については、Aさん名義に変更することはできるもののそれだけでは、亡妹の夫との共有関係のまま自分に何かあったときに自分の家族の負担となることをどうしても避けたいと考えていたため、無償で持分を譲渡することを条件とし一切親族関係を断つこと、諸経費はすべて亡妹の夫負担とすることを投げかけることにしました。

これがうまく行かない場合は共有物分割訴訟提起を準備していることを丁重にお伝えしました。

サポート結果

亡妹の夫へ状況を説明しましたが、お気持ちを汲んで頂くことができ、ややこしい訴訟にならずにすみました。

やはり相続は感情が大半をしめておりますのでその感情に寄り添いながらできることを専門家として行うことが大切だと感じた案件でした。

相続のご相談は当相談室にお任せください

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