民法(相続法)の具体的な改正内容
民法(相続)に関するルールが大きく変わっています。
こちらの記事では、民法(相続法)の具体的な改正内容と実施年をまとめております。
各改正内容の詳しいの記事も作成しておりますので気になる改正内容については、そちらからご確認ください。
民法(相続法)の具体的な改正内容
実施年 |
主な改正内容 |
2019年1月13日施行 |
◆自筆証書遺言の方式緩和 |
2019年7月1日施行 |
◆預貯金の仮払い制度の創設 ◆相続人以外の者の貢献を考慮するための方策の新設 ◆配偶者保護のための方策の新設 ◆相続の効力等に関する見直し ◆遺留分制度の見直し |
2020年4月1日施行 |
◆「配偶者短期居住権」「配偶者居住権」の新設 |
2020年7月10日施行 |
◆「自筆証書遺言の保管制度」の創設 |
2024年4月1日施行 |
◆相続登記の義務化等 |
法改正によるポイント
自筆証書遺言の方式緩和について
自筆証書遺言の方式が緩和されました。
これまでは遺言者がその全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押さなければなりませんでしたが、自筆証書に一体のものとして、自書によらない、財産の全部または一部を記載した財産目録(不動産登記事項証明書や預金通帳の写しも可)を添付することにより、自筆証書遺言を作成することができるようになりました。(財産目録については、全てのページに遺言者が署名捺印する必要がある)
法改正により財産目録は手書きで作成する必要がなくなり、大幅に手間が少なくなりました
預貯金の仮払い制度について
預貯金の仮払い制度について、改正前の制度では下記のような取扱いになっていました。
① 相続された預貯金は遺産分割協議の対象財産となる
② 一部の相続人による、相続分に応じた単独での払い戻しは認められなかった
改正後においては、家庭裁判所による判断を経なくとも、各相続人は遺産である預貯金のうち、金融機関に対し特定の相続人が単独での預貯金の払い戻しを受けることができることとなりました。(金融機関ごとに上限金額あり)
特別寄与の制度について
特別寄与の制度については、改正後においては被相続人に対して無償で療養看護その他の労務提供をしたことにより、被相続人の財産の維持・増加について特別の寄与をした被相続人の親族(=「特別寄与者」)は、相続の開始後、相続人に対し、寄与に応じた額の金銭(=「特別寄与料」)の支払いを請求することができます。
配偶者居住権
被相続人の配偶者のための権利、「配偶者短期居住権」と「配偶者居住権」が創設されました。
配偶者短期居住権とは、配偶者に暫定的に建物の無償使用する権利を認めるものです。
遺留分制度の見直し
2019年7月から遺留分制度が変わりました。
この見直しによって、①不動産の共有状態を回避できる、②遺留分侵害額請求に対する支払いの猶予が可能となりました。
相続登記の義務化
続が発生した場合でも相続登記は義務ではなかったため、土地の評価が低かったり手続きが面倒だと感じた場合など相続登記を放置しているケースが多々ありました。
しかし、この改正により相続登記は義務化され、相続で不動産取得を知った日から3年以内に相続登記(名義変更)をしないと10万円以下の過料の対象となることになりました。
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