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遺産の分類と相続方法

遺産相続

遺産とは、故人が生前に所有していた財産、資産、所有権、権利、義務や負債などを指します。
故人が亡くなった後、その財産や権利、義務などは法律に基づき相続人に分割されます。その分割された財産や権利、義務などの全体を遺産といいます。

相続財産とは、故人が死亡した際に、相続人に引き継がれる財産のことを指します。
相続財産には、不動産、現金、銀行預金、株式、債券、借金など、あらゆる種類の財産が含まれます。
ただし、一部の財産については相続財産として扱われない場合があります。
例えば、死亡前に贈与された贈与財産や、被相続人が死亡前に単独で所有権を放棄した財産などです。相続財産は、相続人によって分割され、その分け前が決定されます。

遺産には、不動産や金融資産といったプラスの財産だけでなく、マイナスの財産も含まれるということです。

プラスの財産

■不動産(土地・建物)

宅地・居宅・農地・店舗・貸地など

不動産を相続した方には令和6年4月1日から相続登記の申請が義務化されます。
そのため、不動産を相続した方は、相続登記・遺産分割を進めましょう
法務省 相続登記義務化

■不動産上の権利

借地権・地上権・定期借地権など

■金融資産

現金・預貯金・有価証券・小切手・株式・国債・社債・債権・貸付金・売掛金・手形債権など

■動産

車・家財・骨董品・宝石・貴金属など

■その他

ゴルフ会員権・著作権・特許権・預かり敷金など

マイナスの財産

■借金

借入金・買掛金・手形債務・振出小切手など

■公租公課

未払の所得税・住民税・固定資産税

■保証債務

■その他

未払費用・未払利息・未払の医療費・預かり敷金など

遺産に該当しないもの

■(扶養的)財産分与請求権

財産分与請求権は、被相続人が遺言書などで特別に指定しなかった場合に、相続人が被相続人の財産の分割を請求するための権利です。
扶養的財産分与請求権は、この財産分与請求権の一種で、被相続人の配偶者が被相続人と暮らす家屋や家財道具、生活必需品、葬儀費用、遺族年金積立金など、被相続人が配偶者に対して供与する義務を負う財産の分割請求権のことを指します。

■故人が生前に贈与したものや、その贈与によって相続人が受け取ったもの

■生活保護受給権

生活保護受給権とは、日本の法律である生活保護法に基づいて、国や自治体が最低限度の生活を送ることができるように支援する制度のことを指します。
生活保護法に基づいて、生活費や住居費、医療費などの支援を受けることができます。

生活保護は、生活困窮者が自立して生活するために一時的な援助として提供されるものであり、必要な期間を受けることができます。
生活保護受給権は、基本的には日本に居住するすべての人が享有することができますが、身分のない外国人や、犯罪歴がある人は受給が制限されることがあります。

この生活保護受給権については、遺産に該当しません。

■身元保証債務

身元保証債務とは、債務者が一定期間内に支払いのできない債務が生じた場合に、債務者の代わりに債務を支払う義務を負う保証人が、債務者の返済を滞らせた場合に当該債務を支払わなければならない債務のことです。

つまり、債務者が借入やクレジットカード利用などによって生じた債務について、返済期限を過ぎたり、返済不能に陥った場合、保証人が代わりに債務の返済を行わなければなりません。
ただし、保証人の裁量で債務を支払う必要はなく、債権者に債務者の債務不履行状況を通知する必要があります。

身元保証債務は、担保や保証人が存在しない債務について、債権者が確保するために用いられることが一般的で、遺産には該当しません。

■扶養請求権

扶養請求権とは、配偶者や子ども、父母など、一定の条件を満たす家族が、扶養義務者に対して最低限度の生活を維持する責任を行使させるための法的手段のことを指します。

扶養義務者が生計を支える能力がありながら、扶養を怠っている場合には、扶養請求権を行使することができます。
ただし、扶養権には限度があるため、扶養請求権が行使される対象者が定められており、年齢や家族の種類、扶養義務者の収入など、一定の条件をクリアした場合に限られます。

扶養請求権を行使する場合には、家庭裁判所への申立が必要となります。
家庭裁判所の判断によって、扶養請求権が認められれば、扶養義務者は、必要な金銭的支援を行うことが求められます。

この扶養請求権については、遺産に該当しません。

■年金

■受取人指定のある生命保険金

■墓地、霊廟、仏壇・仏具、神具など祭祀に関するもの

■その他、法律上取得権が認められていないもの

などがあります。

遺産の評価をどうするか?

遺産の評価方法は民法上定められておらず、一般的には時価で換算することになります。

ただ、遺産の評価は、評価方法により相続税の評価額が変わってきたり、民法と税法で遺産の対象とその評価の扱いが異なるなど専門的な判断が必要です。

相続財産が一定額を超えた場合は、相続税の課税額を決定するために一定の評価がされます。

評価額によって、相続できる額や税金も変わってきます。

相続に詳しい税理士、不動産鑑定士に相談する必要がありますので、

適切な専門家を当事務所でご紹介させていただきます。

財産をどう相続するか

それぞれの財産についてプラスかマイナスか調査し、その財産が相続人にとって必要か不要かを判断していただきます。

その判断ができたら、次に相続するかどうかを決めます。

相続の方法は次の3つしかありません。

相続財産を単純承認する

すべての相続財産をそのまま相続する選択です。

このまま具体的な相続手続きに進みます。

相続財産を放棄する

何も受け継がない選択で、これを相続放棄と呼びます。

マイナスの財産の方が多いときに、よく選択される方法です。

相続が開始したことを知った日から3ヶ月以内に、家庭裁判所に対して相続放棄の申立をします。

相続放棄サポートについてはこちら>>

相続財産を限定承認する

被相続人のプラスの財産、マイナスの財産がどの程度あるか不明である場合等に、プラスの財産の限度でマイナスの財産を受け継ぐ選択です。結果的にマイナスの財産よりプラスの財産のほうが多かった場合、財産はそのまま引き継げます。 

相続が開始されたことを知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所に対して限定承認の申立をします。

一見この手続なら安心に思われますが、共同相続人全員が共同して申し立てなければならず、

一人でも単純承認した相続人がいると申し立てが出来ないため、実際には困難を伴うこともあるようです。

なお、相続財産の使い込みや隠匿も単純承認とみなされますので、後から共同相続人の一人が財産をごまかしていたことがわかると大変なことになります。

単純承認をした場合、次のステップとして相続放棄をしなかった相続人の間で財産の分け方を決める話し合いをします。

四国中央相続・遺言相談センターでは【無料相談】を実施中

四国中央相続・遺言相談センターではお客様の相続手続きをサポートするために個別無料相談を行っています!
相談時は、適切な提案をさせて頂く為、ご相談内容を確認させていただき、必要な相続手続きを明確にいたします。

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ご希望の相談会場とお日にちを伺って、面談の日程を調整いたします。

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お客さまのお話をじっくりと伺い、最適なプランのご提案をいたします。
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面談後、ご依頼を検討の方には概算での費用見積もりをお伝えいたします。
ご納得いただいた場合は必要書類にご記入いただきご契約となります。
一度持ち帰ってじっくり検討してから決めていただくこともできます。

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