【26年11月16日~22日開催】相談会のお知らせ

司法書士法人やまびこでは、定期的に「相続・生前対策の無料個別相談会」を開催しております。
毎回たくさんのご予約をいただいており、相続や生前対策にご不安をお持ちの皆様にご好評をいただいております。
当日は、相続・遺言・成年後見・家族信託に詳しい専門家(司法書士・行政書士)が、皆様のご家庭の状況に合わせて、具体的なお悩みや疑問にお答えさせていただきます。
下記のチェックに該当する方、相続・生前対策でご不安のある皆様は、ぜひお早めにご予約ください。
その実家、まだ亡くなった親の名義のままではありませんか?
☑ 相続した実家が空き家のまま。どう処分すればいいかわからない
☑ 相続した家や土地を売りたいけれど、名義が亡くなった親のままになっている
☑ 使い道のない山林や畑、遊休地に固定資産税だけ払い続けている
☑ 名義が誰になっているか、どこに土地があるかもよくわからない
相続登記の義務化とは?(期限:2027年(令和9年)3月31日)
2024年4月から、不動産を相続したら3年以内に名義変更(相続登記)をすることが義務になりました。それより前に相続した不動産も対象で、2027年3月31日までに登記が必要です。正当な理由なく手続きをしないと、10万円以下の過料が科される可能性があります。
相続登記は、戸籍の収集や相続人同士の話し合いが必要なため、完了までに数か月かかることもあります。期限が近づくほどご依頼が集中しますので、余裕をもってご相談・ご依頼ください。
「名義がどうなっているかわからない」段階でも大丈夫です。名義の確認からお手伝いします。相続登記だけのご相談も歓迎です。
よくあるご相談テーマ
01 相続登記・不動産名義変更
相続した不動産の名義、そのままになっていませんか?相続登記の期限は2027年3月31日。放置すると過料が科される可能性があります。
02 預貯金解約・財産分配
預貯金・有価証券などの相続財産の名義変更から分配まで、面倒で複雑な手続きをお任せいただけます。
03 遺言書作成
将来の相続に備えて遺言を書いておくことで、無用な相続トラブルを防ぐことができます。
04 相続不動産の処分・売却
相続した不要な土地や家、山林、遊休地の活用・処分方法のご相談もお気軽に。
上記以外の相続・生前対策・財産管理のお悩みもなんでもご相談いただけます。
相続は「早めに手続きをスタートすること」、生前対策は「元気なうちから」がとても大切です。
どんなささいなことでも結構ですので、まずはお気軽にご参加ください。
司法書士法人やまびこグループが選ばれる理由
1 相談年間約500件、エリアNo.1の豊富な相談実績
2 相続手続きから生前対策まで包括的に対応
3 相続に強い専門家ネットワークでワンストップ対応
4 負動産・空き家の処分から売却まで一括サポート
5 初回相談無料、ご自宅でのご相談も対応可
開催日時・場所
| 開催日 | 2026年11月16日(月)〜11月22日(日) |
|---|---|
| 受付時間 | 9:30〜17:30 |
| 相談時間 | 1枠50分 |
| 形式 | 完全予約制(無料) |
| 会場 | 司法書士法人やまびこ(駐車場有) 〒799-0113 愛媛県四国中央市妻鳥町1206-1 |
※司法書士は司法書士法の範囲内で、行政書士は行政書士法の範囲内で業務を行います。









































