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遺産分割協議書の作り方

  1. 遺産分割協議書は、相続人間の合意を文書化し、分割内容や配分方法を明確にするための書面です。
  2. 以下は一般的な遺産分割協議書の作成手順の一例です。
  3. 遺産分割協議書作成手順(一例)

  4. 相続人間の協議と合意形成

    • 相続人間が集まり、遺産の分割に関する話し合いや協議を行います。
    • 分割方法や割合、配分条件などについて合意に達します。
  5. 協議書の作成

    • 協議の結果をもとに、遺産分割協議書を作成します。
    • 協議書には、相続の基本情報、分割内容、分割方法、配分割合、具体的な財産の振り分けなどを明記します。
  6. 書面の確認と修正

    • 作成した協議書を相続人全員で確認し、内容に不備や誤りがないか確認します。
    • 必要に応じて、相続人や法的専門家からのアドバイスを求めながら、修正や追加事項を反映します。
  7. 署名と保管

    • 協議書の作成が完了したら、全ての相続人が協議書に署名・捺印します。
    • 署名後は、各相続人が一部を保管し、重要な文書として保管します。

遺産分割協議書の作成においては、専門家の助言や法的な援助を受けることが重要です。
相続に関する法律や規則に従い、公正で妥当な分割を行うための指導やアドバイスを受けることができます。
また、相続人間のコミュニケーションや協力も不可欠です。

遺産分割協議がまとまったら、遺産分割協議書にその内容を記載します。
遺産分割協議書の作り方のポイントを押さえておきましょう。

遺産分割協議書作り方のポイント

■用紙

紙の大きさに制限はありません。

■署名・押印

相続人全員が遺産分割協議書に署名し、実印を押印してください。
遺産分割協議書が複数ページにわたるときは、相続人全員の実印で契印してください。

法務局では、少しの記入ミスでも訂正を求めますので、できれば捨印があった方がいいでしょう。
捨印を押すことに抵抗がある場合は、記載内容を十分にチェックして間違いがないことを確認しましょう。
署名の後ろに捺印する実印は、鮮明に押印する必要があります。

■財産の表示

不動産の場合、住所ではなく登記簿どおりの表記にしてください。銀行等は、支店名・口座番号まで記入してください。

■日付

遺産分割協議書の相続人が署名、押印した日付は、遺産分割の協議をした日か、あるいは最後に署名した人が署名した日付を記入するようにしましょう。

■相続人の住所・氏名

必ず、相続人本人に署名してもらいましょう。
住所、氏名は、印鑑証明書に記載されているとおりに記載します。

■印鑑証明書の添付

押印した実印の印鑑証明書を添付します。

遺産分割協議書は、作り方を間違えると効力が生じなくなってしまうことがありますので、作成される際は専門家にご相談することをお勧めします。

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