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遺産分割協議の種類

遺産相続

相続が開始すると、被相続人(亡くなった人)の財産は相続人に相続されます。

その財産はいったん相続人の全員共有財産となりますが、
そのままでは各相続人の単独所有とならないため、相続人の間で遺産分割を行うことになります。

遺産分割はまず、被相続人が生前に遺言で指定する「指定分割」に従います。
遺言がない場合は、相続人全員の協議による「協議分割」により行うことになります。

相続人間で遺産をどのように分割するかは以下の方法があります。

遺産分割の種類

指定分割

指定分割は、日本の相続法において特定の相続人に対して特別な割合や財産を指定する分割方法です。
具体的には、被相続人が遺言書などで特定の相続人に特定の財産や割合を割り当てることができます。

指定分割は、法定相続分割や遺言による相続分割とは異なり、特定の相続人に特別な割合や財産を与えることができます。
これにより、被相続人の意思に沿った分割が行われます。

例えば、遺言書において「Aには土地を、Bには現金を、Cには株式を割り当てる」と指定されている場合、指定分割によってそれぞれの相続人に特定の財産が与えられます。
指定分割は、被相続人の意思を尊重し、特定の相続人への配慮や感謝の気持ちを示すために使用されることがあります。

指定分割を行う際には、遺言書や他の遺留品について明確な指示を記載することが重要です。
また、指定分割を受ける相続人には、その財産を適切に管理・処理する責任があります。
相続人は、遺産分割の手続きや法的な規定を遵守することが求められます。

協議分割

協議分割は、相続人同士が合意に基づいて相続財産を分割する方法です。
相続人が協議によって合意を形成し、相続財産の配分方法や割合を決定します。
協議分割は、法定相続分割や遺言による分割が適用されない場合に採用される相続分割方法の一つです。

協議分割では、相続人同士が相互の意見を尊重し合いながら、公正かつ合理的な分割方法を協議し決定します。
相続人が合意に達した場合、協議分割の結果を記録した協議書や協定書を作成し、それに基づいて相続財産の分割が行われます。

協議分割では、以下のような要素が考慮されることがあります:

・相続財産の評価: 相続財産の評価を行い、その価値に基づいて分割を決定します。
・相続人の要求や希望: 各相続人の要求や希望を考慮し、相続財産の配分を決めます。
・相続人間の調整: 相続人間で資産や財産の分割に関する意見の調整を行い、公正な分割方法を見つけます。
・法的要件: 相続に関する法的な規定や制約を遵守しながら、相続財産の分割を行います。

協議分割は、相続人間の協力と合意が重要な要素です。専門家の助言や仲裁者の介入を受けることもあります。
相続人が円満に合意し、公正な分割が行われるよう努力することが求められます。

現物分割

現物分割とは、相続財産を実際の物品や不動産などの現物の形で分割する方法です。
相続財産の具体的な物品や不動産を相続人間で分割し、それぞれの相続人に割り当てることで、財産の所有権が移転します。

現物分割では、相続人が欲しい特定の物品や不動産を選択することができます。
例えば、家族の思い出の詰まった特定の家具や写真、土地や建物などの不動産を相続人間で分割して、それぞれの相続人に割り当てることができます。

この方法では、相続財産の物品や不動産の評価や売却の手続きが必要なく、相続人が直接財産を所有することができます。
ただし、現物分割では、財産の価値や需要の不均衡などの問題が生じる場合があります。
そのため、相続人間の合意や調整が重要となります。

現物分割を行う際には、明確な合意や記録を残すことが重要です。
また、相続人の間で公平な分割が行われるよう十分な配慮と協議が求められます。
司法書士などの専門家や法律の専門知識を持つアドバイザーからの助言を受けることもおすすめです。

換価分割

換価分割とは、相続財産を現金などの金銭に換算して分割する方法です。
相続財産の中に存在する不動産や株式などの資産を金銭に換算し、相続人間で金銭の分配を行います。

換価分割では、相続財産の評価を行い、それに基づいて相続人間の割合や分配金額を決定します。
相続財産の資産価値や市場価値を評価するために、専門家や鑑定士の意見を聞くこともあります。
そして、相続財産の金銭価値を算定し、それぞれの相続人に割り当てる金額を決めます。

換価分割では、相続財産の一部を売却することが必要となる場合があります。
不動産や株式などの資産を売却収入として分配し、相続人間で金銭の受け取りや引き継ぎを行います。

換価分割は、財産の具体的な物品を分割する現物分割とは異なり、財産を金銭の観点から均等に分配する方法です。
一方で、財産を売却するための手続きや資産価値の算定、相続人間の合意形成など、相続財産に関する様々な要素を考慮する必要があります。

換価分割を行う際には、適切な評価や分配方法を確認するために、司法書士などの専門家の助言や法的な援助を得ることが重要です。
相続人の合意や法的要件を満たすよう努め、公平かつ適切な分割を実現することが求められます。

代償分割

代償分割とは、相続財産の一部を特定の相続人に対して異なる財産や金銭で補償する方法です。
つまり、特定の相続人に対して、他の相続人から代償として別の財産や金銭を提供することで、財産の公平な分配を実現します。

代償分割は、相続人間の合意によって行われる場合があります。
相続財産内の特定の財産や不動産などが特定の相続人に帰属することが望ましい場合、他の相続人が代替の財産や金銭を受け取る形で、均等な補償を行います。

例えば、不動産の相続財産が複数の相続人間で共有されている場合、一部の相続人がその不動産を継承することが望ましい場合は、その相続人に対して他の相続人から代償として金銭を支給することができます。
これにより、他の相続人も公平な補償を受けながら、財産の公平な分配を実現することができます。

代償分割では、相続人間の合意形成が重要です。適切な評価や金銭の補償、公平性の確保などに注意を払いながら、相続人の合意を得ることが求められます。
また、司法書士などの専門家の助言や法的な援助を受けることも重要です。これにより、公正で妥当な代償分割が実現します。

共有分割

共有分割とは、相続財産を相続人間で共有しながら、所有割合や使用権などを決定する方法です。
相続人が共同で財産を所有しながら、財産に関する権利や責任を分担します。

共有分割は、相続財産を相続人間で分割せずに共有するため、財産の区分所有や分割の手続きが行われません。
相続人は共有物に対して共同で責任を負い、財産の管理や維持について合意を形成します。
各相続人は共有財産を利用する権利を有しますが、共有物についての決定は共同で行う必要があります。

共有分割は、特に遺産の一部が分割が難しい不動産や家屋、家族が共有していた事業などに適用されることがあります。
例えば、親戚が共同で祖父母の家を共有する、兄弟姉妹が共同で相続した農地を共有するなどが共有分割の例です。

共有分割では、共有物に関する負担や権利の均等な配分、共有物の管理や維持に関する取り決めなどが必要です。
相続人は財産の利用や利益について合意しなければならず、問題や紛争が発生することもあります。
このため、相続人間のコミュニケーションや協力が重要となります。

共有分割を行う際には、相続人間の合意形成や財産の利用に関する契約書や合意書などの作成がおすすめです。
また、専門家の助言や法的な援助を受けることも重要です。
これにより、財産の共有が円滑に行われ、相続人間の関係や希望を尊重した分割が実現します。

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