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不要な土地(農地、山林)を相続放棄する場合の手続きや注意点

農地や山林といった不要な土地を相続してしまった場合、相続放棄という手続きを利用することで、はじめから相続人ではなかった扱いになります。
つまり相続放棄さえしてしまえば、もう不要な土地に悩まされる心配はありません。

しかし、相続放棄をしてしまうと、その他の財産も相続できなくなるデメリットがあります。
よって、不要な土地以外に相続したい財産がある合は、相続放棄以外の選択肢を検討しなければならないのです。

本記事では、不要な土地(農地、山林)を相続放棄する場合の手続きや注意点、そして相続放棄以外の選択肢について詳しく解説します。

不要な土地を保有するデメリット

不要な土地を相続するとなると、以下のようなデメリットが生じます。

①金銭面の負担

②土地を管理する負担

③相続する際の手間

①金銭面の負担

不要な土地を保有していると、固定資産税といった税金、現況を維持するための管理費といった金銭面の負担から逃れることができません。
土地を有効活用し、負担以上の利益を生み出すことができれば良いですが、そうでない場合はマイナス財産にしかなりません。

特に、農地や山林といった土地は有効活用するのが難しいため、保有しているだけで資産を食いつぶす、マイナス財産になる可能性が非常に高くなっています。

②土地を管理する負担

不要な土地は管理が不十分なまま放置してしまいがちです。
特に、遠方の土地を相続してしまったとなれば、管理する手間は大きな負担となります。

もし、管理が不十分なままとなれば、近隣住民に多大な迷惑をかける恐れがあるのです。
たとえば、雑草が生い茂ってしまったり、ゴミを捨てられてしまったりと衛生面で悪影響を与えてしまうだけでなく、建物がある場合は老朽化が原因となりケガ人を出してしまう恐れもあります。

土地の権利者である以上、管理不十分によりトラブルが起きればその責任を負わざるを得ません。

③相続する際の手間

農地や山林というのは、不動産の中でも少し特殊で、相続の際は一定の手続きをしなければなりません。
農地の場合は、権利が移転されたことを示す書類(相続登記の申請書や登記簿謄本など)と共に、農業委員会に届出をしなければなりません。

また、山林を相続する場合も、相続開始の日から90日以内に地区町村役場へ届出することが義務付けられています。

相続放棄の手続きと注意点

不要な土地を相続してしまった際は、相続放棄によって土地の保有から逃れることができます。
相続放棄は正式には、「相続の放棄の申述」といって家庭裁判所にて行う続きです。

相続放棄の手続き

相続放棄は、亡くなった方の最後の住所地を管轄する家庭裁判所にて手続きを行います。

申述に必要な費用は、1人につき収入印紙800円、連絡用の郵便切手が数枚です。

申述に必要な書類は、家庭裁判所に備え付けられている相続放棄の申述書(もしくは下記裁判所のホームページにて入手可能)、亡くなった方の最後の住所地がわかる住民票除票(もしくは戸籍附票)、相続放棄したい方の戸籍謄本となっています。

>>裁判所HP 相続放棄の申述書

>>四国中央相続・遺言相談センターの「負動産」サポートはこちら

相続放棄の注意点

相続放棄の注意点は、主に以下の4つとなっています。

①期間の定め

②取り下げの不可

③相続権が移る

④管理義務の継続

①期間の定め

相続放棄は、相続が発生した日(亡くなった方の死亡を知った日)から3か月以内に手続きを行わなければなりません。

②取り下げの不可

相続の放棄の申述が受理されてしまうと、途中で取り下げることはできません。
やり直しができない手続きとなっていますので、相続放棄については慎重な判断が求められます。

③相続権が移る

相続放棄をすると、相続権が次順位の方に移ります。

たとえば、亡くなった方の子どもが相続人だった場合、相続放棄をすると亡くなった方の父母(祖父母)、兄弟姉妹へと相続権が移っていくことになります。
よって、目ぼしい財産もなく、不要な土地が理由で相続放棄する場合、次順位の方も相続放棄をしなければならない点に要注意です。

④管理義務の継続

相続放棄した場合でも、土地の管理義務は継続される点にも注意しましょう。
この義務から免れるためには、家庭裁判所に申し立てをし、「相続財産清算人」を選任させるしかありません。

相続財産清算人とは、相続人がいない財産を最終的に国庫に帰属させる役割を担う者のことで、弁護士や司法書士といった専門家が家庭裁判所から選任されます。

以上の注意点に気を配りつつ、不要な土地があるという理由だけで安易に相続放棄を選択せず、相続財産をしっかり調査した上で手続き利用を検討してください。

相続放棄以外の選択肢

上述のとおり、相続財産に不要な土地がある場合、相続放棄さえすれば相続する権利そのものが失われます。

しかし、相続放棄はすべての相続財産の継承権を放棄する手続きであるため、不要な土地の相続だけを拒否できるといった都合の良い手続きではありません。
もし他に目ぼしい財産がある場合、相続放棄の選択は必ずしも最善とは言えないのが実情です。

そこで、以下では相続放棄以外の選択肢についても詳しく解説していきます。

不要な土地の売却・譲渡

相続放棄が難しい場合、不要な土地は売却するという選択肢があります。
売却さえできてしまえば、マイナス財産になるどころか、プラス財産に転じてくれるメリットがあります。

しかし、農地や山林は売却するのが困難で、希望の値段で売れないばかりか、そもそも買い手すらつかない可能性があります。
そういった場合は、いっそのこと無料で譲渡してしまうという選択肢もあります。

たとえば、隣地の所有者に譲渡してしまえば、土地を有効活用しやすい上に、もともとあった土地をまとめて1つの大きな土地にすることができます。

とはいえ、基本的にはご自身にとって不要な土地である以上、他の方からしても不要であるのが自然であり、売却や譲渡がうまくいかないケースはめずらしくはありません。

相続土地国庫帰属という新たな制度

不要な土地を処分する新たな方法として、相続した不要な土地を国が引き取ってくれる制度が令和54月からスタートしました。
この制度を利用すれば、相続放棄や売却・譲渡をせずとも土地を手放すことができます。

ただし、すべての土地でこの制度を利用できるわけではありません。
利用するには、土地が一定の要件を満たしている必要があるばかりか、原則として20万円を負担金として納めなければならないとされています。

制度利用の詳しい要件等については、下記法務省のホームページをご参考ください。
>>法務省 相続土地国庫帰属制度

まとめ

農地や山林といった不要な土地を相続してしまった場合は、相続放棄をすることで相続権そのものを放棄することが可能です。

しかし、相続放棄は相続開始から3か月以内に行わなければならない点と、不要な土地だけを放棄できるといった都合の良い手続きではない点に注意が必要です。
もし、相続放棄による解決が難しい場合は、不要な土地を売却・譲渡するといった方法で手放すことも視野に入れましょう。

ただし、ご自身が不要な土地である以上、他者にとっても有用とは言えず、売却や譲渡が難しいケースも多々存在します。

こういった場合は、令和54月から新たにスタートした、相続した土地を国に引き取ってもらう、「相続土地国庫帰属制度」の利用が有効です。
とはいえ、こちらも一定の条件を満たす必要があるばかりか、費用として20万円の負担金を納めなければならないなど、ハードルは決して低いものではありません。

よって、もし不要な土地を相続してしまった場合は、まずは司法書士といった専門家に相談することを強くおすすめします。
数ある手続きの中から、ご自身にもっとも適した手続きを提案してもらうことができます。

>>四国中央相続・遺言相談センターの「負動産サポート」はこちら

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